マンション管理組合ってどんな活動をしているの?役員の業務内容について解説

マンション管理組合ってどんな活動をしているの?役員の業務内容について解説

分譲マンションを購入すると、1室のマンションの所有者として『マンション管理組合』に入る必要があります。マンション購入を検討するにあたって、マンション管理組合のことを知らないと、せっかくマイホームを手に入れても思っていた生活と違う・・・といった気持ちになってしまうことも。

今回はマンション管理組合とは何なのか、組合活動の中でどんなことをしているのか説明します。

そもそもマンション管理組合とは?

管理組合からの案内

管理組合の役割

分譲マンションの1室は購入した区分所有者の専有部分になりますが、エレベータやエントランスなど、区分所有者全員のための場所(=共用部)があります。共用部を含め、マンション全体の住環境や資産価値を守ることが管理組合の役割です。

管理組合の構成員

分譲マンションの管理組合は、マンションの購入者である「区分所有者」で構成される団体で、区分所有者は参加・不参加の意思に関わらず構成員となります。売却等で区分所有者でなくなる場合などは自然と組合を脱退することになりますが、個人的な理由で抜けることは出来ません。

マンション管理について定められた区分所有法にも明記されています。

建物の区分所有等に関する法律 | e-Gov法令検索

マンション管理会社との関係

管理組合と混同する言葉として『マンション管理会社』があります。これは管理組合から委託を受けた会社(主には不動産会社)のことで、管理会社は修繕積立金などの出納管理や日常清掃などを行います。

あくまでマンション管理の主体は管理組合になるため、管理会社は各種提案や事務手続きは行いますが、マンションの運営方針は最終的に組合側になるのでご注意ください。

管理組合の運営方針は組合員の中から選出された役員を中心とした「理事会」で取りまとめていきます。理事会についての記載は次の項目でまとめていきます。

役員の選定方法と理事会の役割

マンション管理組合の役員選定

役員の選定方法

役員の選定は住まうマンションによってさまざまですが、立候補・推薦・持ち回り制などがあります。立候補や推薦で定数を満たせば問題ありませんが、なかなか決まらないことが多いため、持ち回り制で役員を選定することが一般的です(任期としては1〜2年が一般的)。

役員の人数は特に制限はありませんが、50戸未満であれば3〜4名とされ、50戸増えるごとに1名増員されるとされています。

理事会と役員の役割

役員から構成される理事会の役割は、マンション住環境の管理と資産価値の維持です(具体的な内容は後述します)。

理事会の代表的な役職は「理事長」・「副理事長」・「会計」などがあります。

理事長は、管理組合の代表として理事会や総会の招集・議事進行、調整役、管理会社などの外部業者との窓口などを行います。物事を進めるためには理事会で協議したり、管理組合の最高意思決定機関の総会で承認を受ける必要があります。

副理事長は、理事長の補佐役。理事長の職務をサポートしたり、臨時の理事長代行として活動を行います。

会計は、区分所有者が毎月積み立てている管理費等の出納・保管・運用・支出等の会計業務を行っています。

これらの業務は専門的知識も必要になってくるため、管理会社に業務委託をしているケースが多いです。

理事会の活動頻度

マンションによって頻度はさまざまですが、毎月1回〜数か月に1回のペースで理事会が開催され、問題点の共有や改善案の検討などを行います。理事会開催のペースは規約に記載されています。

また、管理業務の一部を管理会社へ委託している場合には、共用部分の清掃や定期点検、会計管理など日常業務の多くを管理会社が担います。役員に選ばれたからといって毎日業務に追われる心配はありません。しかし、マンションを維持管理していく当事者は管理組合なので、問題が発生した際は、自分たちが率先して解決に向けた動きを取る必要があります。

管理組合の役員になったらするべきこと

分譲マンションの長期修繕

管理組合の役員になったらどのようなことをするべきかみていきましょう。

管理組合役員の義務内容

役員に選出されると、「委任事務を処理する義務」や「善良な管理者の注意義務」を負います。
役員としての責任を果たし、住民全体が快適に暮らせる環境を維持するために、積極的な取り組みが必要です。

管理組合役員の業務内容

管理組合で行うべき業務は、マンションの快適な住環境維持と資産価値を守ることです。具体的な内容は以下の通りです。

・エントランスやエレベーターなどの共用部分清掃・管理

・管理規約の作成・見直し

・マンション内の生活におけるルールの周知

・総会運営

・長期修繕計画の作成・見直し

・広報および連絡業務

これらの業務は、組合から業務を委託された管理会社が理事会等で作業報告するだけでなく、アドバイスをすることも多くあります。

ただし、色んな情報を元に何をすべきかの決断は理事会での検討や管理組合員が出席する総会などで決議されます。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

マンション管理組合に関してよくある質問

質問画像

マンション管理組合に関してよくある質問をまとめました。

マンション管理組合は脱退できますか?

マンション管理組合は、マンションの所有者(区分所有者)が共同で管理を行うための組織であり、法律上の義務として設立されます。そのため、基本的にはマンションの所有者は管理組合から脱退することはできませんが、所有権を譲渡することでその義務から解放されることは可能です。

管理組合が存在しないマンションってどうなの?

管理組合が存在しないマンションは、共用部分の管理不在、トラブル対応の難航、修繕積立金の不足など、多くの問題点やリスクを抱えています。これらは資産価値の低下や住環境の悪化、売却の難航などにつながるため、管理組合が適切に機能しているマンションを選ぶことが重要です。

まとめ

マンション住民全員で実現する暮らし

いかがでしたか?管理組合への活動参加は、仮に面倒だとしても、興味や関心を高くもち関わりつづけることが大切となります。マンションは住まう人全員の財産であり、全員の協力がなければ快適な暮らしは実現できません。

マンション購入を検討される方は、販売スタッフや専門家、実際にマンションに住まうお知り合いの方々などから、組合に関するさまざま情報を事前に仕入れておくことをおすすめします。

■監修_中部ガス不動産/担当者_資格:宅地建物取引士

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WRITER PROFILE

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岩下加奈

愛知県豊橋市在住。地元出版社に勤め、東三河エリアを中心とした住宅情報誌の編集長などを勤める。名古屋や東京などの雑誌・WEBのライティングや編集を行い、年間1000件以上の取材をこなす。豊橋市市役所広報アドバイザー、東三河の魅力を発信する講師活動、審査員なども務める。ワンライフコミュニケーション株式会社ゼネラルマネージャーとして、企業様・個人向けの外部広報を担当。

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