【2024年4月1日から施行!】今知っておきたい「相続登記」の義務化について

【2024年4月1日から施行!】今知っておきたい「相続登記」の義務化について

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

今回は、相続登記の基本や義務化、登記をしないリスクなどを説明します。

これから相続が発生しそうな方や、すでに発生している方は、ぜひ参考にしてください。

そもそも「相続登記」とは?

鉛筆とメモ

これまでに相続を経験しておらず、「相続登記がどんな手続きなのかも曖昧」という方もいらっしゃると思います。義務化について説明する前に、まずは相続登記の基本を確認しましょう。

所有権移転登記のうちのひとつ

「相続登記」は、亡くなった人(被相続)の不動産を相続したときに行う名義変更手続きのことです。法務局で相続登記の申請をすると、不動産の名義が被相続人から相続人へと変更されます

不動産の売買時に行う「所有権移転登記」と手続き自体は同じですが、登記理由が相続であることから、相続登記と呼ばれています。

相続登記の対象

相続登記の対象となるのは、相続によって取得した土地や建物などの不動産で、主に次のようなものが“不動産”と定義されています。

  • 土地
  • 家屋
  • 投資用物件(マンション、アパートなど)
  • 工場
  • 倉庫
  • 山林
  • 農地
  • 私道
  • 個人墓地

被相続人が暮らしていた家だけではなく、投資用物件や工場、倉庫、山林なども不動産にあたるので、どのような遺産があるのかを確認し、漏れのないよう登記しましょう。

上記の中で「こんなものが」と意外に思われるのが、“墓地”だと思います。

墓地の使用権のみならば相続登記の対象外ですが、被相続が個人墓地としてお墓を建てるための“土地”を所有していたら、土地に対して相続登記が必要です。

相続登記の義務化について

ブロック塀

相続登記の基本をお伝えしたので、ここからはこの記事の本題である、相続登記の義務化について説明していきます。

義務化の背景と内容

相続登記は施行が始まる2024年(令和6年)4月1日より前は任意だったため、手続きをせず放置しても、とくに罰則はありませんでした。

しかし、任意であるがゆえに相続登記をしない相続人がどんどん増え、その結果、所有者不明の土地や空き家などが激増

都市開発の妨げや災害リスクなどが問題視され、義務化が決定されました。

対象期間と過料

相続登記の期限は、相続を知った日から3年以内です。

相続争いや病のような正当な理由もなく期限を過ぎた場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

なお、義務化以前に相続した不動産もすべて登記対象です。

猶予期間である、施行日から3年(2027年3月末)以内に必ず相続登記の手続きをしておきましょう。

相続発生時期登記期限過料
2024年4月1日以降相続を知った日から3年以内
10万円以下
2024年4月1日より2027年3月末

相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)<br>~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局 (moj.go.jp)

法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A (moj.go.jp)

相続登記をせず放置するリスク

手続きの期限

相続登記の義務化によって、手続きの期限を過ぎると10万円以下の過料が科せられる可能性があることは、前章で説明しました。

しかし、登記を放置するリスクはそれだけではありません。

不動産を売却したり担保にしたりできない

被相続人名義の不動産は、売却したり担保にしたりすることができません。

売却や担保提供するときには、相続登記によって自分名義にしておく必要があります。

「今すぐに売ったり担保にしたりはしないから」と放置すると、次の相続によって手続きが煩雑になり、すぐに売却や担保提供ができなくなる可能性があります

相続後すぐに売却や担保の予定がなくとも、相続が発生した時点ですぐに手続きしておきましょう。

相続人が増えて権利関係が複雑になる

相続登記にはさまざまな書類が必要ですが、その中でもとくに時間を要するのが“法定相続人全員の戸籍謄本の収集”です。

なぜなら戸籍謄本は、被相続人や不動産を相続する人だけではなく、法定相続人全員分を集める必要があるからです。

「全員といっても数人だけ」と思うかもしれませんが、相続直後は数人でも、時間が経つと次の相続によってどんどん相続人は増えていきます。

例えば、被相続人が亡くなり子が2人ならば、戸籍謄本は被相続人と配偶者、子2人分の計4人分で済みますが、子2人が亡くなった場合はどうなるでしょう?

家系図

子の子(被相続人から見た孫)たちも相続人になり、相続人が一気に増えてしまいます。

このように相続は、時間が経つほど権利関係が複雑になるものなのです。

長年相続登記を放置していた不動産は、相続人を確定するだけでもかなりの労力を要します。子孫の負担を減らすためにも、自分の代できちんと相続登記をしておきましょう。

不動産が差し押さえられる可能性がある

相続登記が終わっていない不動産は、相続人全員で共有所有している状態です。

そのため借金を滞納している相続人がいると、債権者(借金先)の代位登記によって、その相続人の持分のみが差し押さえられる可能性があります。

差し押さえられた部分は債権者または競売落札者との共有所有となるため、管理や活用がしづらくなるでしょう。

さらに部分的な売却は難しい場合がほとんどなので、“売りたくても売れない”という状況に陥ってしまうリスクもあります。

まとめ

家を手で支える

相続登記の期限は相続を知った日から3年以内ですが、相続が発生したらできるだけ早く相続登記の手続きを始めましょう。

面倒だからと登記を放置すると過料が発生するだけではなく、次の相続によって権利関係がどんどん複雑になり、差し押さえのリスクもあります。

登記の手続きには書類収集以外にも、相続人の確定や遺産分割協議などのさまざまな手続きが必要で、想像以上に時間を要すもの。

相続が発生したらすぐに準備を始めることが大切です。

中部ガス不動産では不動産の売却はもちろん、相続登記などの手続きや税金関係の相談も承っております。

「相続登記の方法がわからない」「不動産をどう扱えばいいのかわからない」という方は、まずはご相談ください。

■監修_中部ガス不動産/担当者_資格:宅地建物取引士

WRITER PROFILE

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井本 ちひろ

建築科系学科卒の住宅×金融専門ライター。
子供に「おかえり」が言える仕事を探してライターの道へ。
大学で得た経験とFP2級の知識を活かし、家づくり、水回り設備、エクステリア、火災保険、相続など、住宅にまつわる幅広い記事を中心に活動中。

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