育児休業給付金(育児手当)はいつもらえる?申請方法や支給額の計算を解説!

育児休業給付金(育児手当)はいつもらえる?申請方法や支給額の計算を解説!

出産を通して国から貰えるお金はいくつも種類がありますが、そのなかでも「育児休業給付金」は、産後に育児休業を取得した場合、雇用保険から受け取ることができる給付金です。原則子どもが1歳になるまで支給され、申請を行うことで給付されます。

今回は、そんな育児休業給付金を受給できる条件や、いつどうやって申請するのか、一体いくら位もらえるのかなど、育児休業給付金のすべてを解説していきましょう。

育児休業給付金(育休手当)とは

家族の写真

一般的に「育休手当」の呼称で知られていますが、正式には「育児休業給付金」と言います。

名前の通り育児休業中に支給される給付金で、雇用保険の被保険者が一定の受給条件を満たしていれば、男女問わず受給することができます。

育児休業給付金の対象

育児休業給付金を受け取れるのは、性別に関係なく、1歳未満の子供を育てるため育休を取得する雇用保険に加入している労働者が対象です。自営業やフリーランスの場合、雇用保険に加入していないため、対象外です。

育児休業給付金を受け取る条件とは

育児給付金の受給には一定の条件を満たす必要があります。

以下の条件を満たしていれば、性別や雇用形態に関わらず給付金が受け取れます。

・1歳未満の子どもを養育するために育児休暇を取得した被保険者であること

・育休開始日前2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あること

・育児休業中の就業日数が毎月10日以下あるいは就業時間数が80時間以下であること

・育児休業中に、育休開始前の1か月分の給与の80%以上の賃金が毎月支払われていないこと

また有期雇用契約の場合は支給条件が異なります。子が1歳6か月まで育児休業を取得する場合は、上記条件に加え、それまでの間に労働契約期間が満了しないことが条件となります。

育児休業給付金はいつまでもらえる?もらえる期間とは

育児休業給付金は一体いつまでもらえるのでしょうか。もらえる期間や受け取り方、さまざまな状況によって異なります。

育児休業給付金の対象期間はいつまで?

赤ちゃん

育児休業給付金は、原則子どもが1歳になる日の前日まで受給できます。ただし、民法の規定上、誕生日の前日に満年齢に達したとみなされるため、実際には1歳の誕生日の前々日までということになります。

育児休業給付金はいつ受け取れる?

育児休業給付金は、原則2か月に1度支給されます。

支給決定からおよそ1週間で指定の口座に振り込まれます。そのため最初の支給までは、育児休業の開始から2か月+1週間以上かかることが考えられるので余裕を持っておくと安心です。

また、産後休業から引き続き育児休業を取得した女性の場合は、産休終了後に育児休業開始日がはじまるため、出産から58日目からが育児休業給付金の受給期間となります。

育児休業給付金受給中に退職した場合はどうなる?

育児休業給付金は職場復帰が前提の給付金です。そのため退職する場合は対象外となります。育児休業当初から退職している場合は給付の対象にはなりません。

もし受給資格確認後に退職することになった場合は、今まで受給した育児休業給付金を返金する必要はありませんが、退職以降は給付されません。

出産前に転職した場合は育児休業給付金は受け取れる?

転職直後の育児休業取得の場合、転職先でも雇用保険の被保険者であれば、問題なく受給できます。前述の通り、育児休業給付金条件のひとつ「育休開始日前2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あること」ですが、同一の就業先でなくても連続して雇用保険に加入していれば期間は合算することができます。

条件にさえ当てはまっていれば、育児休業給付金は受け取ることができるのです。

第一子の育休中に第二子を妊娠した場合の育児休業給付金はどうなる?

家族の時間

第二子の産前休業開始日の前日(産休取得しない場合は出産日)に、第一子の育児休業は終了することになります。そのため、育児休業給付金も産前休業開始日の前日までの支給となります。

ただし、第二子の産前休暇を申請しない場合は、そのまま第一子の育児休業給付金を受け取ることができます。産後休暇は必然的に出産翌日から取得することになるため、第二子出産日の前日には第一子の育児休業給付金は終了します。

育児休業が延長になるケースは?

育児休業が延長された場合、育児休業給付金もその延長期間に応じて支給されます。ただし、以下の条件があります。

【給付金の支給期間】

育児休業給付金は、1歳に満たない子の養育により育児休業を取得するときに、1歳の誕生日の前々日まで支給されますが、職場に復帰するために保育所の入所申込みを行っているにもかかわらず入所ができないという場合に、一定 の要件を満たしていれば1歳6か月の応当日の前々日まで(更に一定の要件を満たせば2歳の誕生日の前々日まで) を限度として支給対象期間を延長することができます。

【延長が認められる条件】

・保育所に入れない場合: 保育所に申し込みをしたが入所できなかった場合。

・配偶者の死亡・疾病など: 配偶者が死亡したり、重篤な病気や怪我をした場合。

・その他特別な事情: その他、子どもの養育に特に必要と認められる事情がある場合。

【給付金の支給額】

・支給率: 育児休業開始から180日目までは賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。

・延長期間も同様: 育児休業が延長された場合でも、支給率は同じです。

育児休業給付金の申請はいつやるの?申請方法と給付金額の計算

育児休業給付金を申請は2ヶ月毎に必要なので、忘れないように計画的に行いましょう。また初回申請の期限は育児休業開始から4ヶ月後の月末です。手続きが遅れると給付金を受け取れないこともありますのでご注意ください。

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の申請は、勤務先が申請してくれる場合と、自分で申請する場合と主に2種類の申請方法があります。

勤務先が申請してくれる場合

基本的に勤務先がすべて書類を用意してくれるでしょう。必要書類に記入し、管轄のハローワークに提出します。

自分で申請する場合

ハローワーク

勤務先で育児休業の前例がない場合など、自分で申請を行う場合もあるかもしれません。その場合は、ハローワークで必要書類を入手し、記入して管轄のハローワークに提出します。

初回申請に必要な書類は以下の通りです。

1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

2.育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書(ハローワークで入手)

3.育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの(賃金台帳など)

4.育児の事実、出産予定日及び出産日を確認することができるもの(母子手帳など、写しも可)

育児休業給付金の計算方法について

2か月に一度支給される育児休業給付金ですが、一体いくら給付されるのか、気になるところですよね。これは、申請者が育児休業開始時に支給されていた賃金によって異なります。

計算方法は以下のとおりです。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)

例えば平均して月額20万円程度の賃金の場合、育児休業開始から180日目までの支給額は月額13.4万円程度、181日目以降の支給額は月額10万円程度となります。

正確な金額は、ハローワークに提出した「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」により算出されます。

育児休業給付金をスムーズに受け取るための工夫は?

申請準備

育児休業給付金をスムーズに受け取るためには、事前準備と適切な手続きが重要です。以下の工夫を参考にしてみてください。

申請に必要な書類提出や出産報告は遅れないようにする

育児休業給付金の申請に必要な書類を早めに会社へ提出することが大切です。提出期限に注意し、必要な情報を漏れなく記入しましょう。

また、出産日から起算して育休開始日と育休手当の申請期限が決まるため、出産の報告は速やかに行いましょう。

勤務先の担当者とこまめに連絡をとる

育児休業を取得する前に、雇用主と詳細な打ち合わせを行い、必要な書類や手続きについて確認しておきましょう。

育児休業中も、職場と定期的に連絡を取り、給付金の申請状況や必要な手続きを確認することが大切です。

育児休業給付金を1か月ごとに受け取れるように申請できる

育児休業給付金は基本的に2ヶ月ごとの支給が原則ですが、特別な事情がある場合は1カ月ごとに受け取ることも可能です。

会社の人事部門やハローワークに相談し、必要な書類を準備することで、1カ月ごとの支給を受ける手続きを進めることができます。詳細な手続きについては、ハローワークの担当者に相談し、適切に対応しましょう。

育児休業給付金に関してよくある質問

Q&A

育児休業給付金に関してよくある質問をまとめました。

育児休業期間中に就業した場合、育児休業給付金はどうなる?

その就業が、臨時・一時的であって、就業後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。ただし、就業日数が10日を超えたり、収入が一定額を超えると、支給が停止される可能性があります。育児休業中に就業する際は、雇用主と相談し、ハローワークに適切な報告を行うことが重要です。

育児休業給付の対象となる子は、実子だけ?

実子のほか、養子、特別養子縁組を成立させるための監護を受けている場合、養子縁組によって養親となることを希望している場合なども育児休業給付の対象となります。詳しくは、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

ハローワーク

育児休業給付金を上手に活用して、安心して子どもの成長に寄り添う

子育てには出費がつきものです。育児でしばらく働けない方に、金銭面でしっかり支えてくれるのが育児休業給付金。父親が育休を取得した場合でも給付対象になる、心強い国の制度と言えます。育児に専念し安心して子どもを育てるためにも、出産前に育児休業給付金の仕組みをしっかり学んで、スムーズに申請できるように準備しておきましょう。

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■監修_サーラフィナンシャルサービス/担当者_資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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WRITER PROFILE

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mamhive 芝田ありさ

ライター歴15年。グローバルな視野と高いリサーチ能力、幅広い業界知識を併せ持つ行動派ライターとして、IT・住宅・金融・保険・教育を中心にライティングや取材を行う。得意のIT知識を活かしてホームページ制作も請け負っている。
女性ライターチーム「mamhive(マムハイブ)」に所属。

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