確定申告と年末調整はどう違う?対象者や手続きの流れを解説!
年末が近づくと、確定申告や年末調整という言葉を聞く機会が増えますね。確定申告と年末調整、どちらも所得税に関する大切な手続き。個人の1年間の所得を確定し、所得税額を申告し、納税します。自分は会社で毎年、年末調整を行っているから大丈夫と思っている方も多いのではないでしょうか。実は、年末調整をした方でも、確定申告が必要になることもあります。
そこで今回は、確定申告と年末調整の対象者の違いや各々の手続きの流れを知るとともに、会社員であっても確定申告を行うケースについて分かりやすく解説していきましょう。
確定申告とは?
確定申告は、主に個人事業主が個人で行う所得税の手続きのことです。
確定申告の対象者
個人事業主やフリーランス、年間の給与収入が2000万円を超える会社員や会社役員、20万円以上の副業所得のある人などが対象者です。
確定申告の時期
申告期限は翌年の2月16日〜3月15日まで。期限を過ぎてしまった場合も申告は可能ですが、無申告加算税や延滞税が科せられます。また期間内に納税が難しい場合は、延納制度を利用することで納付期間の延長ができます。
確定申告の手続きの流れ
確定申告には、複式簿記の記帳が必要となる「青色申告」と、記帳の必要性がない「白色申告」があります。白色申告は記帳や書類作成の負担が少ないメリットがありますが、青色申告のように特別控除は受けられず節税効果が望めないといったデメリットがあります。
青色申告か白色申告かを決めたら、確定申告書の作成を行います。国税庁のウェブサイトには「確定申告書作成コーナー」があり、必要事項を入力することで申告書を作成することが可能です。もちろん、手書きでも作成することができます。
確定申告書が作成できたら、最後に必要書類とともに税務署に提出します。管轄の税務署に持参したり郵送する方法がありますが、最近はe-Tax(【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp))による電子申告をする方も増えてきています。
確定申告で受けられる控除について
確定申告は、前述の条件に当てはまらない会社員でも行うことがあります。それは、年末調整では受けられない医療費控除・雑損控除などの控除を受ける場合です。
他にも住宅ローン控除を受ける初年や、ふるさと納税(寄付金控除)でワンストップ納税を適用しない場合も当てはまります。申告しないと還付を逃し、損をすることもありますので、当てはまる方は確定申告を行いましょう。
年末調整とは?
年末調整とは、会社から給与を受け取っている人が会社で行う所得税の手続きのことです。
年末調整の対象者
年末調整の対象者は、会社員をはじめとする、給与を受け取っているパート、アルバイト従業員などです。会社に勤めている人でも、給与所得が2000万円を超える場合などは対象外となります。
年末調整の時期
多くの会社では、11月〜12月上旬が年末調整の時期となっています。時期が来ると、会社から書類が配られ、記入と提出を求められます。
年末調整の手続きの流れ
勤めている会社から年末調整の書類を受け取ったら、必要事項を記入します。保険料控除などの控除がある場合は、その用紙への記入と必要書類も忘れないように添付しましょう。不備なく記入できたら、会社の求める期限までに提出します。期限に遅れると年末調整が間に合わず、自分で確定申告をすることになります。
年末調整で受けられる控除について
年末調整時、自分で申告することで得られる控除があります。代表的なものには保険料控除が挙げられます。詳しくはこちらの記事にありますので参考にしてください。
会社員でも確定申告が必要なケース
会社員の場合、基本的には年末調整だけで所得税の手続きを済ませることができます。しかし以下の条件に当てはまる場合は、確定申告が必要となります。
給与以外の所得が20万円を超える場合
本業とは別に、副業などで20万円を超える雑所得がある場合は、確定申告が必要となります。所得税について20万以下であれば申告不要ですが、住民税については支払い義務を負うおそれがありますので、市町村の窓口にお問い合わせるのがいいでしょう。
2か所以上の会社から給与などの支払いを受けている場合
基本的に年末調整は、一人につき1つの企業でしか行うことができません。2か所以上の会社から支払いを受けている方は、収入の多い方の会社で年末調整を行うことになります。もう一方の収入が20万円を超える場合は、個人で確定申告をする必要があります。
その年に支払われる給与等の収入金額が2000万円を超える場合
会社員であっても、1年間に支払われる給与や賞与などの収入が2000万円を超える場合は年末調整ができません。個人で確定申告を行いましょう。
同族会社の役員などで、給与の他に貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている場合
同族会社の役員であり、その同族会社から給与以外に不動産の家賃収入などを受け取っている場合は、その額が20万円以下であっても確定申告が必要となります。
災害などの被害を受け、災害減免法の規定により源泉徴収の猶予や還付を受けた場合
地震や天災などの災害により、住宅や家財が被害を受け税金を払うことが難しい場合は、所得税の軽減や免除措置が設けられます。この災害減免法を適用するためには、確定申告を行い、被害金額等を記載した上で必要書類を添付する必要があります。
源泉徴収の規定が適用されない給与支払いを受けている場合
家事使用人など所得税等の源泉徴収がされない働き方をしている場合は、確定申告が必要です。
年末調整した会社員も、確定申告することで還付が受けられることも
基本的にひとつの会社で会社員として働き、他に収入がない場合は、毎年会社で行う年末調整で所得税の手続きをすることができます。副業収入が20万円を超える方や会社に属さない自営業やフリーランスの方は、個人で確定申告を行い所得を申告しましょう。
ただし年末調整できる会社員の方であっても、医療費控除・雑損控除・寄附金控除など年末調整では受けられない控除を受ける場合は確定申告が必要です。還付を受けられる可能性がありますので、確定申告をするべきなのかをしっかり確認をして、上手に節税できるとよいですね。
■監修_サーラフィナンシャルサービス/担当者_資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士
WRITER PROFILE
mamhive 芝田ありさ
ライター歴15年。グローバルな視野と高いリサーチ能力、幅広い業界知識を併せ持つ行動派ライターとして、IT・住宅・金融・保険・教育を中心にライティングや取材を行う。得意のIT知識を活かしてホームページ制作も請け負っている。
女性ライターチーム「mamhive(マムハイブ)」に所属。