資産運用には税金がかかる?仕組みや節税方法を解説!

資産運用には税金がかかる?仕組みや節税方法を解説!

最近、資産運用に関心を持つ方が増えてきました。

「資産運用して利益を出しても、たくさん税金がとられるのでは?」「確定申告や税金についてよく知らないから不安がある。」「どうせ投資をするなら、節税方法を知ってお得に資産運用をしたい!」と思う方も多いのではないでしょうか。

税金をなるべく抑えることで、手元に残る利益が増えます。そのため、資産を増やすためには税金についてしっかり理解しておくことが大切です。

そこで今回は、資産運用に関わる税金の仕組みや節税方法について解説をしていきます。

資産運用にかかる税金とは?

お金について考える若い男女

資産運用と一口に言っても、その種類はさまざま。「株式投資」のほかにも、「預貯金」「債券」「投資信託」などがあります。

資産運用をする上で注意しておきたいことは、これら全ての資産運用で得た利益に対して税金がかかるということです。利益の全てが自分のお金になるわけではないのです。

具体的には、利益に対して「20.315%」の税金がかかります。20.315%の内訳は、所得税・復興特別所得税が15.315%、住民税が5%となっています。

たとえば、100万円を投じて購入した株式が120万円になったとします。その時点で売却すると、増えた20万円の利益に対して20.315%の税金が差し引かれ、残りの約16万円を受け取ることができます。

税金をおさえて資産運用を賢くしていくためには、資産運用にかかる税金の仕組みについて理解する必要があります。

資産運用で税金がかかる仕組み

資産形成について考える若い男女

ここでは、資産運用でかかる税金について種類別に詳しく解説していきます。

預貯金/債券の利息にかかる税金

金融機関への預金も立派な「資産運用」です。金融機関に預けている預金には利息がつきますが、この利息に対しても税金がかかります。

また、公社債(国債/社債)の利息で得られる利息にも同じく税金がかかります。

これらを「利子所得」といいます。利子所得には20.315%の税金がかかりますが、利子所得は基本的に源泉徴収されているので確定申告の必要はありません。

利息を支払う金融機関が税金をあらかじめ徴収して納税が完結する仕組みのことです。これは利子所得が「源泉分離課税制度」の対象であるためです。

私たちが利息を受け取った時点で税金はすでに差し引かれているので、改めて納税/確定申告をする必要はありません。

利息に対して税金がかからない預金も存在します。財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄では、合計預金額550万円までの利益に税金がかかりません。

株式/投資信託の利益にかかる税金

株式投資において得られる利益は「配当金」と「売却益」ですが、それぞれに20.315%の税金が課されます。

配当によって得られる所得を「配当所得」といいます。配当金は源泉徴収されてから支払われるため、基本的には確定申告をする必要はありません。

売却によって発生した利益は「譲渡所得」となります。株式の譲渡所得に関しては口座の種類によって確定申告の有無が変わり税金を支払うタイミングが変わります。

株式や投資信託で資産運用をする際には、証券会社や銀行などに投資用の口座を開設する必要があります。口座の種類は、「一般口座」「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」の大きく3つに分けられます。一般口座と特定口座(源泉徴収なし)は、利益が出た翌年に自分で確定申告をしてから納税します。そのため税金は後払い。それに対して、特定口座(源泉徴収あり)では金融機関が源泉徴収をするため、事前に税金が差し引かれます。この場合、確定申告をする必要はありません。

どの口座を選んでも納税をすることに変わりはありませんが、確定申告の手間を省くために特定口座(源泉徴収あり)を選ぶ人が多い傾向にあります。

資産運用で節税する方法

節税の文字とお金

資産運用にかかる税金の仕組みを理解できたところで、税負担を軽くする方法や制度を解説していきます。

配当控除を受ける

株式/投資信託において得られる利益の一つ「配当所得」は、源泉徴収されているため確定申告をする必要はありません。しかし、源泉徴収された金額が戻る「配当控除」という制度があります。

配当控除とは、国内株式の配当金に対して確定申告することで、一定の金額を税額から控除する制度です。(日本国内日本店がある法人から配当/分配があった場合に限る)

配当金にはすでに法人税が課せられているにもかかわらず、配当金を受け取った人に所得税や住民税が課せられてしまうと、二重課税になってしまします。そのため、このような二重課税を避けるために設けられた制度が「配当控除」です。確定申告をして二重課税による還付金を受け取る方がお得だと言えます。

配当控除の計算方法は、課税対象になる所得金額の合計(課税総所得等)によって決まります。課税所得は、年間で得た収入のうち税金が課せられる部分のことです。

課税総所得が1000万円以下である場合、配当控除の計算方法はこのとおりです。

所得税:配当所得×10%

住民税:配当所得×2.8%

仮に株式投資の配当金が10万円あった場合の控除金額は、

所得税:100,000円×10%=10,000円

住民税:100,000円×2.8%=2,800円

合計すると12,800円の還付金を受け取ることができます。

ただし、配当控除のメリットをうけられるのは課税所得が695万円以下の場合に限ります。これを超えると、源泉徴収される20.315%の方がお得になります。

資産運用で損失が出た場合に確定申告をする

資産運用をして損失が出た場合は、課税対象となる所得がないため基本的には確定申告をする必要はありません。しかし、その他の利益がある場合、この損失を確定申告することによって所得税や住民税の負担を軽減できることがあります。

損失を計上することによって、同じ年の利益と損失を相殺することを「損益通算」といいます。

たとえば、資産運用で20万円の損失が発生した場合。給与所得などが合計で400万であったとすると、この損失を確定申告しないままであれば、所得税を計算する際の所得は400万円のままです。しかし、損失を確定申告することによって損益通算が可能となり、所得税を計算する際の所得が400万円-20万円=380万円となり、税負担の軽減が期待できます。

また、譲渡損失は翌年から3年間にわたって損益を繰り越すことができるため、確定申告をしておくことで、3年間は利益と損失を相殺できるメリットもあります。

資産運用で大きな損失が出た場合にはそのままにせず、損益通算ができるかどうか確認して確定申告をしましょう。

iDeCo、NISAを活用する

資産運用をする際、NISAやiDeCoといった制度を利用することで一定額までの投資で得られた利益が非課税となります。

NSIAは資産運用での利益や配当にかかる20.315%の税金を非課税、つまりゼロにすることができる制度です。NISAを利用することで、課税されるはずであった金額をそのまま受け取れる。または、その金額でさらに運用をして資産を増やすことが出来ます。

2024年からNISA制度は大きく変わりました。以前と比べ非課税として投資できる金額が増え、1人あたり1800万円までの投資にかかる利益が非課税となりました。さらに、以前までは制限があった非課税期間は無期限となり、その節税効果は大きく期待できます。

また、iDeCoは自分で拠出し運用する年金制度のことです。iDeCoの特徴は掛金、運用益、そして給付を受けるタイミングで、税制上の優遇措置が講じられることです。

❶掛金を拠出する時

掛金金額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、毎年の所得税/住民税がそれぞれ軽減されます。

たとえば毎月の掛金が1万円、課税所得金額が195万円以上330万円未満の場合

所得税:10,000円×10%=1,000円  1,000円×12ヵ月=12,000円

住民税:10,000円×10%=1,000円  1,000円×12ヵ月=12,000円

合計24,000円の税金が軽減されます。

❷運用益が発生した時

運用益が非課税で再投資される。

❸受け取る時

iDeCoで運用した資産を受け取る際、年金として一定金額を継続的に受け取るか、一時金で受け取るかを選択することができます。(金融機関によっては併用することも可能)どちらも税制上の優遇措置が受けられます。

年金として受け取る場合:公的年金等控除

一時金として受け取る場合:退職所得控除

まとめ

人物 資産運用をプロに相談する夫婦

資産運用で得た利益は課税対象となり、20.315%の税金を納める必要があります。

資産運用で得た所得に対して課せられる税金が源泉徴収されるのであれば、確定申告は不要です。ただし、源泉徴収が実施されない場合や「配当金控除」を受ける場合は確定申告をし、自分自身で税金を納める場合もあります。

資産運用での税金対策は複数ありますが、まずはNISAやiDeCo等を活用し節税をして賢く資産運用をすることをおすすめします。

サーラフィナンシャルサービスでは、新NISAやiDeCo加入に関するご相談も承っております。毎月の掛金やどんな金融商品が向いているかなど、お客様一人ひとりに適したご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

■監修_サーラフィナンシャルサービス/担当者_資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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WRITER PROFILE

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三浦美優

CFP®認定者。
保険や金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとして活動中。
ライティング、セミナー、個別相談などお金にまつわる幅広いサービスを提供しています。

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