【完全ガイド】火災保険の使い方をわかりやすく解説!

【完全ガイド】火災保険の使い方をわかりやすく解説!

火災や風災、水災などに加え、破損・汚損などの幅広い損害に備えられる火災保険。

しかし実際に損害を受けたときには、どうやって保険金を請求すればいいのかと心配に思っている方も多いはずです。

そこで今回のコラムでは、火災保険の補償対象や範囲をはじめ、請求の流れや使い方、注意点などをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

火災保険の補償対象と範囲は?

建物を守っている画像

火災保険の補償対象となるのは、『建物』と『家財』の2つです。

建物と聞くと家屋を想像しますが、システムキッチンや浴槽、給湯器、冷暖房などの設備類に加えて、門、塀、物置、車庫なども建物にあたります。

家財は文字通り、家具や家電、衣類、食器、電子機器などの生活用品を指します。

どちらか片方のみで加入することもできますが、災害時には建物と家財のどちらも損害を受ける可能性があるので、両方加入しておくと安心です。

続いて、火災保険の主な補償範囲を見てみましょう。

補償範囲事例
火災、落雷、破裂・爆発・自宅で火災が起こった
・隣家で火災が起こり自宅に延焼した
・落雷で建物や電化製品が壊れた
風災、雹(ひょう)災、雪災・強風による飛来物で窓ガラスが割れた
・強風で屋根が壊れた
水ぬれ・水道管からの水漏れで室内が水浸しになった
盗難・泥棒に玄関の鍵を壊された
・泥棒に家財を盗まれた
水災・土砂崩れで自宅が壊れた
・豪雨が原因で床上浸水した
破損・汚損外部から受けた損害・他人の車が外壁にぶつかり部分的に壊れた
・子どもがテレビを壊した

事例を見ただけでも、さまざまな損害が補償対象となることがわかります。

しかしこれらはほんの一部なので、上記にない事例でも自然災害や思わぬ事故による損害であれば、補償対象になる可能性があります。

保険金の支払い可否を決めるのは保険会社ではありますが、保険金請求窓口で事故内容を伝え、対象となるのかを確認してみてください。

火災保険で保険金を請求する流れ

保険金の請求

建物や家財が損害を受けたとき、どのように保険金を請求するのでしょうか。

流れを見ていきましょう。

保険会社に連絡し、損害内容を伝える

損害を受けたら保険会社の保険金請求窓口に連絡し、契約者名、保険証券番号、事故が発生した日時や場所、経緯、損害の程度などを説明します。

手元に保険証券を用意しておくと相談がスムーズです。保険金請求時の連絡先等は、保険証券に記載されていますので、「保険証券がどこにあるのかわからない」という方は、はやいうちに探しておきましょう。

インターネット上で保険金請求の手続きができる保険会社もあるので、自分が負担なくできる方法を選びましょう。

場合によっては立ち会い調査が行われる

床上浸水や土砂災害などで大規模な損害を受けたときには、立ち会い調査が行われるのが一般的です。

被害状況の確認は、保険会社が指定した調査員が行いますが、広域災害の場合は調査までに時間を要する可能性があります。災害時の状況を正確に伝えるためにも、被災後すぐに自分でも現場を撮影しておきましょう。

必要書類を用意し記載する

窓口への相談後、数日〜数週間のうちに保険金請求の必要書類がご自宅に届きます。

返送時には請求書類のほか、写真の添付や修理の見積書などが必要になることが一般的です。電話相談時に指示のあった書類は、早めに用意しておきましょう。

必要書類を提出する

必要書類を記入・用意したら、保険会社に提出します。

書類に不備があると保険金の支払いまでに時間がかかってしまうため、提出前に必要書類がそろっているのかを、よく確認しておきましょう。

保険金が入金される

提出した書類をもとに、保険会社が保険金の支払い可否を審査します。

保険金の給付が決まると保険会社から通知が届くので、保険金の内容を確認し、受け取りの承諾を行います。

流れを見てわかるように、保険金の請求には経緯の説明や写真撮影、見積書の取得など、すべきことがいくつかあります。サーラグループでは、サーラフィナンシャルサービスのような保険代理店だけでなく、信頼できるリフォーム会社もあります。ですので、サーラフィナンシャルサービスにご連絡いただければ、見積の取得から保険金請求、修理までワンストップで可能です。

手間はかかりますが、せっかく保険料を払っているのに、もらい逃していてはもったいない。

火災保険請求時の注意点

カレンダーと砂時計

最後に、火災保険の請求にあたって知っておきたい注意点を3つ説明します。

3年の請求期限がある

火災保険の請求期限は、支払事由の発生から3年以内と定められています。

期限を過ぎてしまうと、たとえ補償対象であったとしても保険金の受給はできません。

保険金を確実に受け取るためにも、損害を受けたらできるだけ早く保険金請求窓口に連絡し、忘れないように請求手続きを済ませておきましょう。

補償対象を保険会社に確認してから修理する

請求期限内であれば、すでに修理してしまった部分についても保険金の請求は可能です。

修理・工事理由が自然災害や思わぬ事故によるものであると立証できれば、保険金の給付を受けられるでしょう。

ただし必ずしも対象となるとは限らないため、先に保険金請求窓口に連絡したほうが確実です。

業者の中には工事が補償対象外であるにもかかわらず「火災保険で修理できるから」と契約を急かす、悪質な会社も存在します。

トラブルを避けるためにも、工事前に必ず保険会社、保険代理店に問い合わせてください。

経年劣化とみなされることもある

火災保険は自然災害や思わぬ事故に備える保険のため、経年劣化による損害は保険金の支払い対象ではありません。たとえ自然災害によって損害を受けたとしても、経年劣化によるものが大きいと判断されると、給付不可となるでしょう。

しかし、経年劣化が進んでいても補償される可能性は0ではないので、自己判断せず、まずは保険金請求窓口に問い合わせてみてください。

まとめ

家が燃えている画像

火災保険の補償範囲はとても広く、「こんなものまで?」という部分まで補償されることも珍しくありません。自動車保険のように保険金を受け取ったからといって保険料が上がる心配もないので、補償を受けられるものは受けたほうがよいでしょう。

サーラファイナンシャルサービスで火災保険に加入していただいた方は、見積もりの取得から修理までの煩雑になりがちな手続きをすべてサーラグループで完結できます。

代行サービスに依頼せずともスムーズな請求が可能ですので、火災保険への加入をお考えの方は、まずはご相談ください。

■監修_サーラフィナンシャルサービス/担当者_資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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WRITER PROFILE

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井本 ちひろ

建築科系学科卒の住宅×金融専門ライター。
子供に「おかえり」が言える仕事を探してライターの道へ。
大学で得た経験とFP2級の知識を活かし、家づくり、水回り設備、エクステリア、火災保険、相続など、住宅にまつわる幅広い記事を中心に活動中。

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