住宅ローン控除はいつまで?2026年の確定申告期限と「2030年まで延長」の新制度を解説

「住宅ローン控除の手続き、いつまでにやればいいんだっけ?」「今の制度はいつまで続くの?」
2026年2月現在、マイホームに関わる「期限」について不安を感じている方は多いはずです。特に今年は、昨年の入居者に対する確定申告の期限と、2026年以降の新しい制度(税制改正)による入居期限の延長という、2つの重要なニュースが重なっています。
この記事では、2025年に入居済みの方が直面する「確定申告の締め切り」と、これから購入を検討する方に朗報となる「2030年までの制度延長」について、最新情報に基づき分かりやすく解説します。

目次
【2026年2月現在】直近の「いつまで」は2つある
「住宅ローン控除 いつまで」と検索されたあなたが知りたい情報は、今の状況によって異なります。まずは大きく2つの「期限」を整理しましょう。
①確定申告の期限:2026年3月16日まで(2025年入居の方)
もしあなたが2025年(令和7年)1月1日から12月31日の間にマイホームに入居し、今回初めて住宅ローン控除を受けるのであれば、今まさに手続きのシーズンです。この場合、「いつまで」の答えは2026年3月16日(月)となります。これを逃すと還付金の受け取りが遅れる可能性があるため、急いで準備が必要です。
②入居の期限:制度自体が2030年まで延長決定(これから買う方)
もしあなたがこれからマイホームの購入を検討しているのであれば、制度が終了してしまうのではないかと心配されているかもしれません。ご安心ください。令和8年度税制改正により、住宅ローン控除の適用期限は2030年(令和12年)12月31日まで5年間延長されることが決定しました。さらに、2026年からは中古住宅に対する優遇措置が強化されています。
2025年入居の方へ:初めての確定申告は3月16日まで

まずは、直近で手続きが必要な方に向けて、確定申告のスケジュールを解説します。住宅ローン控除は、会社員であっても1年目は自分で確定申告をしなければ適用されません。
受付期間は2月16日から3月16日
2025年分(令和7年分)の所得税の確定申告受付期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。
現在はスマートフォンとマイナンバーカードを使った「e-Tax(電子申告)」が普及しており、税務署に行かなくても自宅から24時間手続きが可能です。ただし、初めての申告で不安な場合や、税務署の相談会場を利用したい場合は、会場が非常に混雑するため早めの行動をおすすめします。
期限を過ぎてしまった場合の「還付申告」
「仕事が忙しくて3月16日に間に合わなかった!」という場合でも、諦める必要はありません。住宅ローン控除のように税金が戻ってくる申告(還付申告)は、対象となる年の翌年1月1日から5年間(今回であれば2026年1月1日〜2030年12月31日まで)は提出が可能です。
つまり、数ヶ月遅れてしまっても申告自体は受け付けてもらえますし、控除金も戻ってきます。ただし、申告が遅れればそれだけ還付金の振り込みも遅くなりますし、住民税の反映手続きが複雑になるケースもあるため、原則として期間内に済ませるのがベストです。
2年目以降は年末調整で完了する
確定申告が必要なのは1年目だけです。無事に手続きが完了すれば、今年の秋頃(10月〜11月)に税務署から「年末調整のための証明書」が、金融機関から「残高証明書」が届きます。
2年目以降(2027年以降)は、これらを勤務先の年末調整で提出するだけで手続きが完了します。2回目からは手間が大幅に減りますので、最初の1回だけは頑張って乗り越えましょう。
これから買う方へ:2026年からの新制度と入居期限

これから住宅を購入する方にとって、2026年は「制度がより使いやすくなった」タイミングと言えます。令和8年度税制改正で決まった新しいルールを見ていきましょう。
入居期限は「2030年12月31日」まで5年延長
これまでの制度では2025年末が入居期限とされていましたが、今回の改正で2030年(令和12年)12月31日まで延長されました。これにより、これから土地を探して注文住宅を建てる方や、完成が数年先の大規模マンションを検討している方も、余裕を持ってスケジュールを組めるようになりました。
【重要】高性能な中古住宅も控除期間が「13年」に拡大
2026年の改正で最も注目すべき点は、中古住宅(既存住宅)の待遇改善です。
これまでは、中古住宅の控除期間は一律「10年間」でした。しかし、2026年以降の入居で、かつ「ZEH水準」や「省エネ基準」に適合する高性能な中古住宅を取得した場合、控除期間が新築同様の「13年間」へと拡大されます。
「リノベーション済みの中古マンション」や「築浅の高性能住宅」を検討している方にとっては、トータルの控除額が数十万円単位で増える大きなメリットとなります。
2026年以降の借入限度額と子育て世帯優遇
借入限度額(住宅ローンのうち控除対象となる上限額)についても、引き続き「子育て世帯(19歳未満の子がいる世帯)」や「若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)」への優遇が継続・拡充されています。
【2026年以降入居の目安(子育て・若者夫婦世帯の場合)】
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除期間 |
| 長期優良・低炭素住宅(新築) | 5,000万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅(新築) | 4,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅(新築) | 4,000万円 | 13年 |
| ZEH・省エネ基準適合住宅(中古) | 4,500万円(拡充) | 13年(延長) |
| その他の中古住宅 | 2,000万円 | 10年 |
※上記は改正大綱に基づく概要です。省エネ基準を満たさない新築住宅は、原則として控除の対象外となりますのでご注意ください。
住宅ローン控除の期間は「10年」か「13年」か

「結局、うちは何年間もらえるの?」という点について、2026年時点のルールで整理します。
新築住宅は原則13年間(省エネ基準適合が必須)
新築住宅を購入する場合、基本的には13年間の控除が受けられます。ただし、これは「省エネ基準」に適合していることが絶対条件です。2024年以降、省エネ性能のない「その他の住宅」は控除額が0円(対象外)となっています。
※2024年以降、省エネ性能のない「その他の住宅」は、原則として控除対象外(0円)となっています(※2023年末までに建築確認を受けた物件などを除く)。ハウスメーカーや不動産会社に「この物件は住宅ローン控除の対象になる省エネ性能証明書が出ますか?」と必ず確認してください。
中古住宅は性能によって10年または13年に分岐
前述の通り、2026年からは中古住宅でも省エネ性能があれば13年間の控除が受けられます。一方で、省エネ基準に適合しない一般的な中古住宅の場合は、これまで通り10年間となります。
中古物件のチラシや販売図面を見るときは、「長期優良住宅認定」や「住宅性能評価書」の有無が、控除期間(=戻ってくるお金の総額)を左右する重要なポイントになります。
控除期間がいつ終わるか確認する方法
既に控除を受けている方で「あと何年残っているか」を確認したい場合は、以下の方法が確実です。
1,「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を見る
確定申告の控えや、税務署から送られてくる書類の下部に「控除適用期間」等の記載があります。
2,証明書の残り枚数を数える
給与所得者の場合、税務署から向こう数年分の「申告書(兼証明書)」がまとめて送られてきます。手元に残っている用紙の枚数が、そのまま残りの控除年数です。
まとめ
2026年2月現在、「住宅ローン控除 いつまで」の答えは以下の通りです。
- 2025年に入居した方: 確定申告の期限は2026年3月16日(月)まで。今すぐ準備を始めましょう。
- これから購入する方: 制度自体は2030年末まで延長されました。焦らず検討できます。
- 中古住宅を検討の方: 2026年から、省エネ性能があれば控除期間が13年に延長されるチャンスです。
制度は延長されましたが、省エネ基準への適合要件などは年々厳格化・複雑化しています。「いつまで」という期限だけでなく、「どの物件なら対象になるか」をしっかりと確認しながら、賢いマイホーム探しを進めてください。

■監修_サーラフィナンシャルサービス/担当者_資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士





