【保存版】火災保険の雪災補償とは?補償ケースや請求の流れを徹底解説!
記録的な大雪のニュースを見たり、実際に自宅の雨樋が雪の重みで歪んでいるのを発見したりした時、「この修理代、火災保険でなんとかならないだろうか?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。火災保険は、火事だけでなく、雪による被害(雪災)も補償の対象となる場合があります。
この記事では、どのような雪害が火災保険で補償されるのか、そして保険金を請求するための具体的な手順や注意点について、分かりやすく解説します。

目次
火災保険の「雪災補償」とは?
火災保険という名前から、補償は火事の時だけだと思われがちですが、実は多くの自然災害による損害もカバーしています。その一つが「雪災補償」です。大雪や雪崩など、雪が原因で建物や家財に損害が生じた場合に保険金が支払われます。
多くの火災保険に自動で付帯されている
雪災補償は、特別なオプションとして加入するものではなく、多くの火災保険商品で基本的な補償内容に含まれています。 そのため、ご自身が加入している火災保険の証券を確認すれば、雪災が補償対象となっている可能性が高いでしょう。
風災・雹(ひょう)災とのセットが一般的
保険の契約内容を見ると、「風災・雹(ひょう)災・雪災補償」というように、3つの災害がセットになっていることがほとんどです。 これは、台風などの強風による被害(風災)、雹による被害(雹災)、そして雪による被害(雪災)をまとめて補償するもので、日本の気候変動に対応するために重要な補償項目となっています。
| 補償の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 風災 | 台風、竜巻、暴風などによる損害 |
| 雹災 | 雹(ひょう)や霰(あられ)による損害 |
| 雪災 | 豪雪の重み、雪崩、落雪などによる損害 |
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火災保険の雪災で補償されるケース・補償されないケース

残念ながら雪による損害は、すべてが火災保険の対象になるわけではありません。
補償されるケースとされないケースを、以下に見ていきましょう。
補償されるケース
雪による損害で火災保険の対象となるのは、主に次のような損害です。
- 雪の重みで屋根が変形した
- 屋根に積もった雪の重みで雨どいが壊れた、または歪んだ
- 雪の重みでカーポートが壊れた
- 雪崩で住宅が破損した
- 雪崩によって住宅内に雪が入り、家財が損害を受けた
上記を見てわかるように、雪による損害の多くは火災保険で補償されます。
ただし火災保険は加入時に補償対象を『建物』『家財』『建物と家財』のいずれかで決めており、補償が受けられるのは対象物のみです。
| 建物 | 家財 |
| ・家屋(備え付けの設備を含む) ・門、塀、垣 ・物置、車庫、カーポート | ・家具 ・家電 ・生活用品 ・自転車など |
たとえば対象を『建物のみ』にしていた場合は、雪崩によって住宅内に雪が入り家財が壊れても、家財に対する補償は受けられません。保険金を請求する前に、保険証券や保険会社のマイページなどで対象物を確認してみてください。
補償されないケース
一方で次のような損害は、火災保険の対象外になる可能性が高いです。
- 経年劣化が原因と考えられる損害
- 被害を防ぐためにかかった費用
- 免責金額以下の損害
雪が決定打となって損害を受けたとしても、経年劣化による要因が大きいと判断されれば火災保険は適用されません。雪が降る前から屋根材が破損していたり、耐用年数を大きく超えていたりする場合は、火災保険での修理は難しいでしょう。
しかし経年劣化か雪の災害(もしくは雪災、雪)による損害かを判断するのは保険会社なので、まずは代理店や保険会社の窓口で相談してみてください。
また被害を防ぐためにかかった費用も、火災保険の対象外です。雪おろしや事前のリフォームにかかった費用を請求することはできません。
そして火災保険加入時に決めた免責金額以下の損害も、補償対象外です。
免責金額は0円、1万円、3万円、5万円、10万円などいくつか選択肢があり、たとえば免責金額が10万円ならば、10万円以下の損害額だと保険金は支払われません。
請求前に、自分がどの免責金額を選んだのか確認しておきましょう。
雪災で保険金を請求する流れ

雪災で損害を受けたときには、次の流れで保険金を請求しましょう。
- 損害状況や状態がわかる写真を撮影しておく
- 保険会社に事故発生の連絡をする
- 修理会社等より被害修復の見積書の取付を行う
- 保険金請求書類を受け取る
- 保険金請求資料の作成、提出
- 保険金支払額の確認、承認
- 保険金の受け取り
※2022年10月以降契約では、多くの保険会社で原則・修理が終了してから保険金を支払う規定(建物復旧義務)を採用しています。
損害を受けたら、片付ける前に状況や状態がわかる写真を複数角度から撮影しておきます。
事故発生の連絡をしたら請求書類が送られてくるので、必要事項を記載し、添付資料とともに返送してください。書類提出までに修理会社への修理見積の依頼・見積書の取付も必要となります。
そして書類をもとに保険金の審査が行われ、支払いが認定されると保険金支払額が提示されるので、確認して承認します。書類の不足や不備がなければ、大凡1週間前後で保険金が支払われる流れです。
相談から保険金の支払いまではスムーズに進めば1か月程度ですが、大規模災害時の窓口の混雑や修理の規模や内容によっては時間がかかる可能性があります。
火災保険の雪災で知っておきたい注意点

最後に、雪災で知っておきたい注意点を3つ説明します。
申請期限は3年以内
雪災にかかわらず、火災保険の申請期限は“損害を受けた日から3年以内”です。
申請期限を過ぎてしまうと、たとえ補償対象であっても保険金を受け取ることはできません。逆を言えば、3年以内に受けた損害ならば火災保険で請求できる可能性があります。
もし3年以内に雪による損害を受けたのなら、保険会社の窓口に相談してみてください。
雪災による車の損害は車両保険になる
自動車は火災保険ではなく、車両保険の対象です。
雪によってカーポートが破損し、停めていた車が損害を受けたとしても火災保険で直すことはできません。
車両保険に加入していれば保険を使って修理できるかもしれませんが、自動車保険は火災保険とは違い、補償を使うと次年度の保険料が高くなります。
保険を使うべきなのかは、慎重に検討したほうがよいでしょう。
雪解け水による洪水や浸水は『水災』になる
雪そのものによる損害は雪災になりますが、雪解け水による損害は『水災』にあたります。
雪解け水が原因で床上浸水したときや、河川が氾濫して洪水被害を受けたときには水災補償を付帯していなければ補償を受けられない点に注意しましょう。
「保険金が使える」と勧誘する業者に注意
「火災保険を使えば自己負担なく修理できます」などと勧誘してくる修理業者には注意が必要です。高額な手数料を請求されたり、不要な工事まで勧められたりするトラブルが発生しています。修理業者はご自身で信頼できるところを探し、必ず保険会社に相談しながら話を進めるようにしましょう。
まとめ

火災保険の「雪災補償」は、突然の大雪による家屋の損害から私たちの生活を守るための重要な備えです。
万が一の災害に備えるためにも、火災保険の加入状況を確認し、不安や疑問があれば、更新時期でなくとも見直しをおすすめします。
サーラフィナンシャルサービスでは、火災保険の相談も承っております。災害発生時にはサーラグループのリフォーム会社と連携し、スムーズな対応が可能です。お気軽にご相談ください。

■監修_サーラフィナンシャルサービス/担当者_資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士