妊娠・出産にかかるお金は?産前に知りたい補助金や給付金について解説!
待望の妊娠が分かったとき、喜びの一方で妊娠出産にかかるお金のことを不安に思う方も多いのではないでしょうか。妊娠・出産にかかる費用は高額になりますが、出産した後に戻ってくるお金やもらえるお金があります。
今回は、妊娠や出産にかかるおおまかな出費や、事前に知っておきたい公的制度についてご説明します。
目次
妊娠・出産の費用はいくら位かかる?
現在の日本においては、病気に該当しない妊娠・出産にかかる費用は10割自己負担となります。個人の負担を減らすための公的制度はありますが、まずは妊娠から出産までにかかる費用について見ていきましょう。
妊婦健診の費用
妊娠をすると、赤ちゃんの健康状態を確認するために妊婦健康診査定期健診を受ける必要があります。厚生労働省からは、以下のような計14回のスケジュールを例示しています。
健診の周期は妊娠期間ごとに変わり、初期~23週までは4週間に1回、24週~35週までは2週間に1回、そしていよいよお産が近づいてくる36週になると1週間に1回となります。
ただし、妊娠に気付く週には個人差があり、14回という健診の目安は1回目が8週の場合となるため、個人によって変動することを念頭に置いておきましょう。
妊婦健診の費用は、基本検査のみであれば1回につき3,000~7,000円程度で、特別な検査や妊娠後期のNST(ノンストレステスト)がある場合は1~2万円になることも。さらに初診から妊娠が確定して妊婦健診になるまでに2回ほど通院する場合が多いため、追加で1~2万ほどがかかります。これらの合計額の平均は、約10万円と言われています。
ただし妊婦健診は自由診療扱いとなり、健診にかかる費用は医療機関によって異なるのでご注意を。大体の費用感などは、事前に医療機関へ確認しておくと安心ですね。
分娩・入院の費用
・分娩費
・入院費
・新生児の検査費
出産費用は地域や産院によっても大きく変わりますし、受付時間外や休診日のお産となると費用が加算される場合もあります。
厚生労働省が発表した出産費用の実態把握に関する調査研究(令和4年度)によると、出産費用の全国平均は48万2,294円となっています。
参照:厚生労働省「出産費用の見える化等について」
001143706.pdf (mhlw.go.jp)
出産準備品の購入費
病院に支払う費用の他にも、マタニティウェアやベビー用品などの出産準備品にかかる費用も知っておきたいところですね。
マタニティウェアや下着、ガードルなどを購入する費用の目安は約5万円と言われています。
一方ベビー用品は、ベビー用寝具やベビーカーなど高額なものも揃える場合が多いため、10万円ほど見積もっておくと良いでしょう。
妊娠・出産の費用を抑える方法とは?
妊娠・出産費用の負担を抑えるため、さまざまな公的制度があります。公的制度を知ってきちんと手続きをすれば、もらえるお金や戻ってくるお金があります。そんな助成金について解説します。
妊婦・出産したときに受けられる補助
健康保険適用外となる妊娠・出産にかかる費用は10割負担となるためかなり高額になりますが、以下のような補助を受けることができます。
妊婦健診にかかる費用を補助してもらえる制度
お住まいの市区町村に妊娠届を提出すると、母子手帳と共に妊婦健康診査の受診券が交付されます。14枚綴りになっていることが多いですが、超音波検査の助成の有無や回数などは自治体によって異なります。
妊婦健診の際は交付された券を忘れずに持ち、事前に病院の受付に提出しましょう。受診券のみで健診を受けられることもありますが、実際にかかった費用が助成額を超える場合や、検査内容が助成の対象外の場合には、自己負担が必要になることも。
「次回の健診は実費がかかります」と費用を伝えてくれる親切な病院もありますが、念のため毎回お金は用意しておきたいところですね。
赤ちゃん1人につき50万円もらえる「出産育児一時金」
健康保険や国民健康保険の被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。令和5年4月より、従来の42万円から50万円に引き上げられました(※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります)。
こちらの出産育児一時金の受け取り方は、出産した病院に直接支払われる「直接支払制度」または「受取代理制度」と、一旦病院に自費で支払い、その後自分で手続きをして受け取る「産後申請方式」があります。
一度全額支払うという経済的な負担や申請にかかる手間から、病院に直接支払われる制度を選択する方が多いようです。
病院への支払い額が50万円を超した場合は差額を支払いますが、反対に総額が50万円未満だった場合はその差額が支給されます。申請には手続きが必要ですが、何かと物入りな時期なのできちんと申請しておきたいですね。
また、直接支払制度と受取代理制度の違いは、直接支払制度の場合は病院が申請手続きを代行してくれるのに対し、受取代理制度は原則、被保険者側が請求手続きをとる必要があります。
分娩する病院を決めるときに、どちらの制度を採用しているかを確認しておくと良いでしょう。
参照:厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
出産育児一時金の支給額・支払方法について (mhlw.go.jp)
出産・子育て応援交付金
少子化対策の一環として、2023年1月1日より「出産・子育て応援交付金」という制度が開始されました。
こちらの事業内容は、妊娠届出時から特に支援が手薄な0歳から2歳の低年齢期に焦点をあてて、市区町村が創意工夫を凝らしながら伴走型支援を行うというものです。その一環として、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担の軽減を図るため、妊娠届出時に5万円相当、出生届出時に5万円相当の「出産・子育て応援ギフト」を受け取ることができます。対象となるのは、令和4年4月1日以降に生まれた子を養育する方と、令和4年4月1日以降に妊娠届を提出された方になります。
クーポンまたは現金など、ギフトの内容は各自治体によって異なるため、お住まいの市区町村のホームページなどで確認してみましょう。
妊娠・出産の万が一の時にもらえるお金
妊娠・出産には、さまざまなトラブルがつきものです。
万が一、高額な医療がかかってしまってもきちんと手続きをすれば返ってくるお金があります。少しでもお金をもらい忘れないようにしましょう。
1ヵ月の医療費の負担に限度が定められている「高額療養費」
高額療養費制度は、1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に払い戻しができる制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。詳しくは、厚生労働省の「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。
家族の医療費合計が10万円超えた場合に一部税金が戻ってくる「医療費控除」
医療費控除とは、1年間で高額の医療費(10万円以上)を支払った場合に受けられる所得控除です。妊娠や出産以外の医療費も対象となるため、家族全員にかかった医療費を合計して申告できます。
詳しくは、国税庁の「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」をご覧ください。
妊娠・出産したときに働くママがもらえるお金
出産後も仕事を続ける予定のママがもらえるお金があります。産休中や育休中にお給料が入らず、無給になってしまうためその間の生活を保障してくれる支援です。
また、病気などによって働けない場合にもらえるお金もあります。こちらは請求しないともらえませんので、条件に該当する場合は請求しましょう。
産休中のママがお給料の代わりにもらえるお金「出産手当金」
会社員や公務員として勤めている方は、勤務先の健康保険より「出産手当金」を受け取ることができます。
こちらの制度は、被保険者が出産前後に安心して休養を取ることができるように設けられたもの。そのため、出産手当金を受け取ることができるのは、出産予定日の42日前から、出産後の56日間までの期間になります。
支給される金額は、過去12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額÷30×(2/3)で算出。概算は自分でも可能ですが、健康保険組合に聞けば金額を教えてくれるので、正確な額を知りたい方は問い合わせてみましょう。
育休中のママ・パパがお給料の代わりにもらえるお金「育児休業給付金」
子どもの養育義務のある労働者には、育児のために休業期間を取得する権利があります。しかし育児休業の間に収入がなくなってしまうとなると、なかなか育休を取ることができません。
そのため雇用保険には、育休を取得した方に対して「育児休業給付金」が支払われる制度があります。
支給期間は、原則として産後休業期間の終了後の翌日から子どもが1歳になる前日まで。ただし保育所の入園待ちなど、仕事に復帰できない何らかの事情がある場合は、子どもが2歳に達する日まで延長することができます。
育児休業給付金を受け取るには、
・雇用保険に加入している
・育休を取る前の2年間に、1カ月に11日以上勤務した月が12ヵ月以上ある
などのさまざまな条件があるため、自分は対象かどうかを職場に相談してみましょう。
病気やケガで働けず給与が支払われないときにもらえるお金「傷病手当金」
病気やケガによって仕事ができなくなった場合に受け取れるのが、傷病手当金です。ただし、国民健康保険にはこの制度がないため、国民健康保険の方は受給できません。
つわりや切迫流産、切迫早産の場合も対象となるため、4日以上仕事を休み、お給料が十分に支払われない場合はチェックしておきましょう。
産休と育休中の税制、社会保障制度の優遇措置
出産の前後には給付されるお金の他に、支払いが「免除」されることで節約できる制度もあります。
社会保険料の免除
産休・育休どちらの場合も休業を開始した月から終了前月までは、社会保険料が免除されます。その対象となる期間は、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで。
産休・育休中の社会保険料は個人だけでなく事業主の負担も免除されるため、手続きに必要な「産前産後休業取得者申出書」は、事業主が管轄の年金事務所等に提出してくれます。従業員は、産前産後休業を取得したいという旨を事業主に伝えましょう。
もちろん免除期間中も被保険者としての資格はそのまま残ります。病院の窓口での自己負担は3割のまま、厚生年金も保険料を納めた期間として扱われるので安心してくださいね。
国民年金保険料の免除
国民年金の場合も、出産予定日または出産月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産月の3ヵ月前から6ヵ月間)は保険料の免除を受けられます。
申請自体は出産予定日の6ヵ月前から可能なので、早めに手続きをしておきたいところですね。申請場所は、市役所などの国民年金担当窓口に問い合わせてください。こちらも社会保険と同様、免除期間中も国民年金保険料を納付したものとして扱われます。
安心して出産を迎えるために、公的制度を活用しましょう
今回は妊娠から出産までにかかる費用と、出費の負担を減らしてくれる制度についてご紹介しました。
住んでいる地域によって差はあるものの、近年は妊娠・出産費用を軽減するための対策が充実しています。妊娠が分かったらまずはお住まいの地域の自治体の窓口に相談し、使える制度や補助金について調べておくと安心ですね。
妊娠・出産のお金についてよく聞かれるQ&A
住民票と現住所が異なる場合、妊娠検診補助券は使える?
A1:補助券は、基本的には妊娠届を出した地域(住民票をおいている地域)でしか基本使用することができません。ただ、病院によっては使える場合もあるので先に確認しておくことをおすすめします。
個人事業主でもらえるお金は?
A2:個人事業主がもらえるお金は「出産育児一時金」と「児童手当」の2種類があります。その他に、「妊婦検診の費用補助」「国民年金保険料の免除」があり、妊娠・出産にかかる費用の負担を軽減することができます。「出産手当金」と「育児休業給付金」は会社員のみの制度なので注意が必要です。
■監修_サーラフィナンシャルサービス/担当者_資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士
WRITER PROFILE
mamhive ウシマルトモミ
ロンドン留学後、昼間は南青山のHP制作会社に勤務する傍ら、夜はヘアメイク専門学校に通学。
卒業後は東京のヘアメイク事務所に所属し、CMやテレビ、雑誌、映画など様々な現場を経験。
2014年独立後は、ヘアメイクとライターの二足の草鞋を履き、女性ライターチーム「mamhive(マムハイブ)」にて主に女性向け記事を担当。
現在は2男1女の子育てに奮闘しながら、幅広い分野のライティングを手掛ける。
双子座のA型
座右の銘は「人生夢を叶えるには短いが、夢を諦めるには長すぎる」