不動産売買で発生する「仲介手数料」って何?
不動産を売買する際に不動産会社へ支払う手数料「仲介手数料」をご存じですか?仲介手数料は物件の売却、購入額によって異なり、また高額となる場合も。
今回の記事では、これから不動産を売買される方々に向けた仲介手数料について解説します。
そもそも仲介手数料とは?
不動産の売買が成立した際に支払う「仲介手数料」。実際に不動産取引とは、個人間でも取引は可能ですが、ほとんどの場合は不動産会社に取引をサポートしてもらうことが一般的です。
仲介手数料とは、その不動産会社に仲介を依頼した場合の活動に対する成功報酬です。成功報酬なので、基本は取引が成立しない限り報酬に対する請求もなければ支払う必要はありません。
仲介手数料に含まれるのは、不動産情報サイトなどの各種広告媒体への掲載をはじめとする販売活動、売主と買主間との契約条件の調整、契約書類の作成業務、引渡までの事務手続きです。以下が仲介手数料に含まれる主なものです。
<仲介手数料に含まれる主なもの>
・広告費用
・物件案内
・不動産の登記/権利情報の調査
・需要事項説明書および売買契約書の作成
・重要事項説明を含む契約締結業務
・引渡しまでに必要となる書類等の準備
・支払いの手続き
ただし、
「特別な通常の範囲を超える広告宣伝を実施」
「遠方にいる契約希望者と出張等により交渉」
「建築物の解体や産業廃棄物やゴミの処理などを不動産会社へ依頼」
上記のような場合は別途手数料が発生する場合もありますので事前の確認をすると良いでしょう。
仲介手数料の上限金額は?
仲介手数料の金額は法律(宅地建物取引業法)によって決められており、上限を超えた手数料を請求した不動産会社は法令違反で罰則の対象となります。悪徳な不動産会社に騙されるなどのトラブルを防ぐためにも仲介手数料の金額を知っておくと良いでしょう。
売買代金 仲介手数料の上限(税抜)
200万円以下の部分・・・・・・・・取引価格(税抜)×5%+消費税
200万円を超え400万円以下の部分・・ 〃 ×4%+消費税
400万円以上を超えた部分・・・・・ 〃 ×3%+消費税
仲介手数料の早見表やシミュレーションをしてくれるインターネットサイトもありますが、以下の「速算式」を用いて算出することも可能です。
<公式>(取引額×3%)+6万円+消費税
法律では下限の手数料は定められていないことから、不動産会社によって仲介手数料に差が発生する場合もあるので注意しましょう。
また、手元に多くの金額を残したいという理由から値引き要求する考えもありますが、仲介手数料には広告費用などの営業活動費が含まれており、手数料を低く抑える場合は営業活動にも少なからず影響があるといえます。不動産会社とスムーズな取引ができるよう、事前に色々と確認を行いながら実施していきましょう。
※2018年1月の法改正によって、空き家物件の流通性を高める目的で、物件価格が400万円以下の不動産の場合、売主側の仲介手数料が最大18万円まで可能となりました。
仲介手数料を支払うタイミングは?
仲介手数料は一般的に現金払いです。仲介手数料を支払うタイミングは「買主様との間で売買契約が成立した後」=物件の引き渡しが完了したとき。その他にも売買契約時に半額、引き渡し時に残りの分の支払いなど、不動産会社によって様々です。
仲介手数料を支払う方法として、以下の方法となります。
①契約締結時に半額、残金決済・引渡し完了時に残りの半額を支払う
②残金決済・引渡し時に一括支払い
③契約締結時に一括支払い
契約締結時点で取引が完結していないケースもあるため、①の契約締結時に半額、残金決済・引渡し完了時に残り半額を支払うことが多くあります。
請求、支払いの前に、予め取り決めした通りの金額かどうか、別途手数料の有無など、不動産会社にしっかりと確認をしておくことが必要です。
まとめ
いかがでしたか?今回、仲介手数料の基礎知識を中心にまとめてきました。
手数料は安いにこしたことがありませんが、不動産会社に期待すること、依頼することを整理し、予め不動産会社に査定してもらうのが良いでしょう。
■監修_中部ガス不動産/担当者_資格:宅地建物取引士
WRITER PROFILE
岩下加奈
愛知県豊橋市在住。地元出版社に勤め、東三河エリアを中心とした住宅情報誌の編集長などを勤める。名古屋や東京などの雑誌・WEBのライティングや編集を行い、年間1000件以上の取材をこなす。豊橋市市役所広報アドバイザー、東三河の魅力を発信する講師活動、審査員なども務める。ワンライフコミュニケーション株式会社ゼネラルマネージャーとして、企業様・個人向けの外部広報を担当。